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お客様へ  医薬品の購入事前確認

当店は、情報提供を適切に行う為の構造設備及び販売体制を、次のように整備しております。
この掲示は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 第九条の三 
第二十九条の三により規定されております。(平成26年11月まで「薬事法」)

許可区分: 薬 局
店舗販売業者:有限会社 ふくろう堂薬局
・東京都足立区綾瀬4丁目6番地2
・代表取締役 高橋 信博
・許可番号: 29足足保生薬収第1673号
・店舗名称:有限会社ふくろう堂薬局
・店舗所在地:東京都足立区綾瀬4-6-2
・有効期間:平成30年3月31日 〜 平成36年3月30日
・店舗管理者: 高橋 信博
・薬剤師:  1名 高橋 信博(漢方相談、医薬品販売、情報提供、薬局製剤調合)
          下記営業日中は全日全時間勤務
・登録販売者:1名 高橋 紀子(漢方相談、一般医薬品第2類及び第3類販売)
          下記営業日中は全日全時間勤務

・取扱医薬品の種類:
 店頭販売  薬局製剤 第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
 特定販売(インターネット販売)第2類医薬品、第3類医薬品 薬局製剤

・店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明:
 薬 剤 師:白色の制服に薬剤師と書いた名札を付けています
 登録販売者:白色の制服に登録販売者と書いた名札を付けています。

 営業時間:
 月 10時00分 〜 19時00分
 火 10時00分 〜 19時00分
 木 10時00分 〜 19時00分
 金 10時00分 〜 19時00分
 土 10時00分 〜 18時00分
 日 10時00分 〜 18時00分
 毎週水曜日定休 祭日休業

 営業時間外で相談できる時間:なし
 営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する時間:
 閉店より開店まで(インターネットサイトにて)
 相談時及び緊急時の電話番号:03-3628-3786(受付時間:営業時間に同じ)

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

 要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説

 要指導医薬品
・下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著し くないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適 正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
 イ 再審査を終えていないダイレクトOTC ・ ロ スイッチ直後品目
 ハ 毒薬 ・ ニ 劇薬

 一般用医薬品

・第1類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定す るもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で 定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)

・第2類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中で リスクが比較的高い医薬品を指します。)
第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。

・第3類医薬品:
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)

薬局製剤:薬局製剤とは薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品のことです。ただし、「薬局製剤指針」(昭和55年10月9日薬発第1337号)に適合する医薬品でなければなりません。

要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。

・要指導医薬品:「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

・一般用医薬品:一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。

*要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供及び指導等に関する解説、指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報 提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌 の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。

リスク分類

情報提供

相談が合った場合の応答

対応する専門家

要指導医薬品

書面で情報提供及び指導

義務

薬剤師

第1類医薬品

書面で情報提供

義務

薬剤師

指定第2類医薬品

情報提供は努力義務

義務

薬剤師又は登録販売者

第2類医薬品

情報提供は努力義務

義務

薬剤師又は登録販売者

第3類医薬品

薬事法上定めなし

義務

薬剤師又は登録販売者

要指導医薬品の陳列等に関する解説
 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。

一般用医薬品の陳列に関する解説

<店頭の陳列>
 第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
 指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
<ネットの陳列>
 一般用医薬品のリスク分類別に第2類医薬品、第3類医薬品を個別に表記しています。
  商品ごとに以下の図画にてリスク表示をしております。

 薬局製剤に関しては、商品名に並べて【薬局製剤】の表示を行っています。

指定第2類医薬品

第2類医薬品

第3類医薬品

一般用医薬品の個々の画面ごとに、使用上の注意としてしてはいけないこと(禁忌事項)と相談することを表示しています。

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
〔医薬品副作用被害救済制度〕
・医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html
  健康救済制度相談窓口 0120-149-931
     9:00〜17:00(月〜金 祝日年末年始除く)

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
・医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、店舗内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。

厚生労働省一般用医薬品販売サイト一覧
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/


苦情相談窓口について
有限会社ふくろう堂綾瀬店薬品  03-3628-3786
足立区足立保健所  03-3880-5362